ふるさと納税の還付申請。期限と手続きの方法を解説します

ふるさと納税

ふるさと納税をすると税金の還付を受けられます。還付を受けるためには還付の申請をする必要があり、確定申告やワンストップ特例制度を利用することで、申請ができます。これらの申請の仕方や期限について詳しく紹介します。

ふるさと納税の還付申請の手続きと期限

ふるさと納税をした際は、還付の申請を行わなければ還付を受けられません。そこで、還付申請の手続きの方法や期限について紹介します。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずに税金の還付の申請ができる制度です。確定申告のように所得を計算したりする必要がないため、確定申告よりも手軽に申請ができます。

この制度を利用する場合、申請用紙に必要事項を記入して、寄付をした自治体に送ることで申請が完了となります。

ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申告書)は、ふるさと納税をした先の自治体からもらうことができます。

申請の際には、マイナンバーと本人確認ができる書類を申請書と合わせて送付する必要があります。必要な書類は以下のものになります。

身元確認用 マイナンバー確認用
マイナンバーカードがある場合 マイナンバーカードの写し
(表面)
マイナンバーカードの写し
(裏面)
マイナンバーカードがない場合 運転免許証(写し)やパスポート(写し)など 番号通知カード(写し)もしくはマイナンバーの記載された住民票の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートがない場合 次のうちいずれか2点の写し
・健康保険証
・年金手帳
・提出先自治体が認める公的書類
番号通知カード(写し)もしくはマイナンバーの記載された住民票(写し)

条件について

以下の2つの条件に該当している場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。

  • ふるさと納税をする自治体が1年間で5自治体以内
  • ふるさと納税をした年の所得に対し、確定申告の必要がない場合

ふるさと納税先が5自治体以内というのは、同じ自治体への寄付であれば、複数回行っても1自治体として数えます。

提出期限について

ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税をした翌年1月10日までに寄付をした自治体に申請書を送付する必要があります。

申請書は1月10日必着なので、万が一配送が遅れた場合のことも考慮し、早めに送るようにしましょう。

確定申告で申請する場合

ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告により申請をします。

確定申告は1月1日から12月31日までのすべての所得を合算し、それに対する税金を算出して申告期限までに確定申告書を提出します。必要書類には以下のとおりです。

  • ふるさと納税先からもらう『寄付受領証明書』
  • 源泉徴収票
  • 還付金の受取用口座番号
  • 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの

とくに、寄付受領証明書は必ず必要になるので、失くさないよう大切に保管しておきましょう。

提出期限について

確定申告期間は3月15日までで、この期間内に確定申告書を提出しなければなりません。

申告書の提出先は、住んでいる地域の税務署になります。直接税務署に持っていくこともできるほか、郵送で送付することも可能です。また、e-taxを利用するとインターネットから電子申告ができます。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

ワンストップ特例の提出ができなかったとき

ワンストップ特例制度の申請期限は、翌年の1月10日までなので、これに間に合わず申請書の提出ができなかった場合、ワンストップ特例制度は利用できません。

もし、ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまった場合は、確定申告をして還付を受けます。

確定申告で申請できなかったとき

確定申告で申請ができなかった場合でも、還付の申請をする方法があります。

更正の請求

確定申告ができなかった場合や、申告の内容に間違いがあった場合に利用できるのが、『所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続』という手続きです。

この請求手続きは、原則として法定申告期限から5年以内であれば利用できます。申請書はインターネットでダウンロードすることも可能です。

申請書の『所得から差し引かれる金額』の『寄付金控除の欄』に、ふるさと納税の金額を記入することになります。書き方がわからない場合は最寄りの税務署で相談し、書きかたを聞きながら作成すると安心です。

[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁

還付申告

確定申告をする理由がふるさと納税の還付を受けるためだけという場合であれば、『還付申告』を利用して還付を受けられます。

還付申告は確定申告の期間とは関係なく、寄付をした年の翌年1月1日から5年以内であれば申請ができます。還付申告書は確定申告の用紙と同じで、基本的な手続きは確定申告の場合と変わりません。

No.2030 還付申告|所得税|国税庁

まとめ

ふるさと納税をした際は、ワンストップ特例制度や確定申告により申請を行わないと、税金の還付は受けられません。そして、どちらの申請方法も申請期限が設けられています。

万が一期間内に申請ができなかった場合でも、更生の請求をするなどして慌てずに申請を行い、還付を受けましょう。