ふるさと納税で確定申告が不要なケースは?公務員でも特例が使える

ふるさと納税

ふるさと納税という制度ですが、確定申告が不要になるケースがあるのをご存知ですか。また、自治体職員である公務員は、この制度を利用できるのかという疑問もあるでしょう。この機会にそれらの疑問を解決していきましょう。

ワンストップ特例申請を使おう

ふるさと納税の税金控除を受けるにあたって、『ワンストップ特例申請』というものがあります。では具体的にどういった制度なのか見ていきましょう。

ふるさと納税は原則確定申告が必要

「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税

ふるさと納税の税金控除を受ける場合、確定申告が必要になります。自営業であれば確定申告すれば問題ありません。

しかし、会社員や公務員のように確定申告ではなく、年末調整で税金控除を受けている場合、どのようにふるさと納税の税金控除を受けられるのか、という疑問が出てくるでしょう。

そこで出てくるのが『ワンストップ特例制度』です。確定申告が不要な会社員や公務員が、ふるさと納税を寄付した自治体に申請を行うと、翌年度の住民税が減額という形で控除を受けられる制度です。

ワンストップ特例申請で申告不要に

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス

2015年度からこの制度が施行され、会社員や公務員といった確定申告が必要ない方達でも、ふるさと納税を利用した節税対策を実施することができるようになりました。

特例の対象となる条件

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス

上記の条件には記載されていませんが、もともとワンストップ特例制度は、年末調整を実施している会社員、公務員が対象ですので、自営業者は対象外となります。

また例外として、会社員や公務員でも住宅ローン控除といったように、確定申告が必要となるケースがありますので、その場合も対象外です。

また、寄付した自治体数が6団体以上になった際は、特例の対象外となるため、確定申告が必要になります。

公務員も特例利用可能

上記2つの条件を確認すると、公務員もこの特例を利用することができます。しかし、公務員という自治体職員の立場の者がふるさと納税を利用し、自分の住んでいる自治体の税収を減らすことをしてもいいのか、という疑問があります。

果たして公務員がふるさと納税を行うのは、合法なのでしょうか。

公務員のふるさと納税は合法

結論から言うと、公務員のふるさと納税は違法ではなく、利用しても問題ありません。

理由としては、公務員は日本国民全体に対してサービス提供をするものであって、一部の日本国民だけにサービス提供をするものではないからです。

したがって、他の自治体に対して寄付をし、その結果自分の住んでいる自治体の税収を減らすことになっても問題ないということです。

条件を満たせば特例も利用できる

公務員も、ふるさと納税する自治体が5団体以内という条件を満たせば特例を利用でき、税金控除を受けられます。

しかし、この特例を利用する場合は、自身が寄付した自治体の数や、他にも税金控除を受けられるものがあるか、もしある場合は結果的に確定申告が必要になるかどうかも、確認して利用するようにしましょう。

また、申請は本人が行う必要があるので、代理人(奥さんや両親など)が代わりに申請することはできません。その点も注意しましょう。

ワンストップ特例の申請方法

ワンストップ特例制度の申請方法ですが、『寄付金税額控除に係る申告特例申請書』という書類に必要事項を記入し、納税先へ提出すると翌年度から住民税の減額という形で控除を受けれます。

『寄付金受領証明書』という書類が、無事に受理されたという証明書になります。施行された2015年は申告特例申請書だけで受理されていました。

しかし、2016年からマイナンバー制度が施行されたことで、申告特例申請書だけでなく、マイナンバーやそれに代わる公的書類の提出も必要になりました。

申請書を記入し郵送するだけ

申請書を記入し郵送する場合、マイナンバーと身元確認のために以下の書類が必要になります。

また、納税先から送られてくる申告特例申請書ですが、申請の際に住所氏名・寄付金額は申告するので、それらの情報はあらかじめ記載されています。

それ以外の必要事項に記入をし、マイナンバーカードのコピーもしくは上記組み合わせのいずれかを忘れずに添えて送付しましょう。

申請期限に気をつけよう

ワンストップ特例制度の申請には注意点があります。それは申請に期限が設けられているということです。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

出典:総務省 ふるさと納税 ポータルサイト

ここには「特例の適用申請後に」と記載されています。つまり、申請書の提出期限は寄付した年の翌年1月10日までということです。例えば2023年10月に寄付した場合、申請書は2024年1月10日までに提出しなければなりません。

よって、年末に近づけば近づくほど、すぐに申請を出さないと期限が過ぎてしまいます。のちのち住所変更や修正点などがあった場合は、期限の猶予がなくなってしまうので注意しましょう。

まとめ

ふるさと納税時は、確定申告をせずとも翌年度からの住民税が軽減される便利なワンストップ特例申請を利用するとよいでしょう。

公務員でもふるさと納税による節税は可能です。もちろんワンストップ特例申請も条件を満たせば利用可能ですので、積極的に利用して賢く節約しましょう。