税金申告の種類をチェック。パターン別の確定申告を解説

税金

1年間にどれくらい収入があり、納める税金はいくらなのかを税務署に提出するのが確定申告書です。この確定申告書には、「申告書A」と「申告書B」の2種類があります。自分の収入がどちらに該当するのかチェックしておくと、確定申告がスムーズに行えます。

収入があるときは申告が必要

1月1日〜12月31日の1年間に収入がある場合は、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。この申告によって、支払うべき税金の金額が決定されて納税をするという流れになります。

さて、一口に収入と言っても色んな種類の収入があります。例えば、お給料としての収入や株式の配当金の収入、住宅を売却して得た収入など、それぞれ収入の種類が異なってきます。その種類によって、確定申告書の種類も変わります。

確定申告書の種類

確定申告書には、「申告書A」と「申告書B」の2種類があります。自分が提出する確定申告書が、どちらのものを使うのか確認しておきましょう。

確定申告書A

収入が以下のような場合で、総合課税をされるものは確定申告書Aを使用します。

(※総合課税とは、それぞれの所得の経費などを引いたあとに、まとめて課税率を計算するもののことを言います。他には申告分離課税などがあり、それは総合課税とは別に計算されます)

給与所得がある場合

  • 給与
  • 報酬や賞与(ボーナス)
  • 社宅の無償貸し付け
  • 現物支給 など

これらの収入は給与所得として扱われます。会社から源泉徴収をされていて年末調整を受けている場合は、確定申告の必要はありません。

雑所得がある場合

  • 公的年金や企業年金
  • 個人年金保険
  • 作家以外の方の原稿料
  • 講演料
  • その他どこにも当てはまらない収入

これらの収入は雑所得として扱われます。

配当所得がある場合

  • 株式の配当金
  • 証券投資信託の分配金

これらの収入は配当所得として扱われます。配当所得には、確定申告が必要ない分離課税になっているものもあります。

一時所得がある場合

  • 懸賞金
  • 競馬や競輪の当選金
  • 福引で当たった
  • 生命保険などの満期

これらの収入は一時所得として扱われます。

このように、収入が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、以上4種類のみの場合は、申告書Aを利用して確定申告を行います。では、申告書Bを利用する場合を確認していきましょう。

確定申告書B

収入が以下のような場合は、申告書Bを使用します。

事業所得がある場合

  • 製造販売
  • 農業や漁業
  • 小売店
  • サービス業
  • その他自由業

これらの収入は事業所得として扱われます。ただし、これらの仕事を継続的に行なっている場合に限ります。たまたま1度だけ手伝ったことによる収入は雑所得として扱われます。

不動産所得がある場合

  • 土地やマンションなどの貸し付け
  • 船舶や航空機の貸し付け
  • 月極駐車場

これらの収入は不動産所得として扱われます。同じ駐車場でも、時間決めの駐車場の収入の場合は雑所得になるので注意してください。

利子所得がある場合

  • 預貯金の利息
  • 公社債の利息

これらの収入は利子所得として扱われます。

配当所得がある場合

  • 株式の配当金
  • 証券投資信託の分配金

これらの収入は配当所得として扱われます。このうち、申告分離課税を選んだものについては、こちらの申告書Bを利用します。

譲渡所得がある場合

  • 土地や建物、機械などの譲渡(売却)
  • 借地権の譲渡
  • 株式の譲渡
  • ゴルフ券の譲渡
  • 公社債の譲渡収入

これらの収入は譲渡所得として扱われます。

山林所得がある場合

  • 5年以上所有している山林や立木の譲渡

山林の所有期間が5年以下の場合には、雑所得(事業として扱っていれば事業所得)になります。伐採して譲渡し、得た収入も山林所得として扱われます。

退職所得がある場合

  • 退職金
  • 小規模企業共済や企業年金の一時金

これらの収入は退職所得として扱われます。純粋な退職金と呼ばれるものだけでなく、年金の一時金としての大きな収入は退職所得として扱われることに気をつけてください。

申告書Aも申告書Bも書き方に大きな違いはありません。自分の収入がどれに当たるのか確認しておけば、迷わずに確定申告書を提出することができます。

予定納税をする場合

予定納税とは、前年の収入を参考にあらかじめ納税額を計算して納税を行う制度です。予定納税額が15万円以上の場合に、この制度を利用することができます。7月と11月に、1/3ずつ納付します。

青色申告について

確定申告には、以上のような申告書Aや申告書Bを利用するものの他に、「青色申告」と呼ばれる種類の申告書があります。主に事業所得のある人を対象に、税金の控除が多くなったり、損失を繰越すことができるなど、事業者にお得な制度になっています。また、不動産所得や山林所得がある場合にも利用できます。

青色申告書を利用する際は、その年の3月15日まで(1月16日以後に事業を始めた場合は2ヶ月以内)に、住んでいるところの税務署に青色申告承認申請書を提出します。そして、精度の高い帳簿をつけて経理を管理する必要があります。